町民のみなさま

住民票・印鑑証明・戸籍

1.住民票関係

河津町に住所のある人は以下の証明を申請できます。

種類 手数料
住民票(世帯全員の写し) 各200円
住民票(世帯の一部の写し)
除票(除かれた住民票の写し)※抄本のみ
住民票記載事項証明
現況届(年金受給者の現況届記載事項証明)
申請できる人
本人もしくは同一世帯員。代理人の場合は本人自筆の委任状が必要です。
(※同じ住所にお住まいでも、世帯が分かれている場合は委任状が必要です)
申請時に必要なもの
  • 窓口に来た人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など顔写真入りの場合は1点、健康保険証、年金手帳など顔写真がない場合は2点必要です)
  • 代理人の場合は本人自筆の委任状

※本人・同一世帯員または弁護士等有資格者以外からの申請は、使用目的などを具体的に記載してください。

  • 住民票記載事項証明とは、住民票に記載されている項目のうち、申請者が必要とする項目(氏名・性別・生年月日・現住所など)のみ証明するものです。法定の様式はありませんので、勤務先の会社や学校など提出先指定の様式がある場合はその様式に内容を記入の上、窓口へお持ちください。指定の様式がない場合は、河津町の様式にて証明を発行します。
  • 現況届とは、公的年金受給者の生存や住所などを定期的に確認するため、事業団体や日本年金機構などが受給者に送付し、必要事項を記入した上で提出を求める書類です。この現況届に記載された受給者の氏名や住所などについて住民票に記載されている内容と相違ないことを市区町村長が証明するものです。請求される場合は、年金事務所などから送付された現況届のハガキに必要事項をご記入の上、窓口にお持ちください。本人・同一世帯員以外の人が申請する場合は委任状が必要です。

2.印鑑登録関係

種類 手数料
印鑑登録証明書 1通 200円
印鑑登録(印鑑登録証の交付) 1件 200円

※初めて印鑑登録をする場合、印鑑登録証の交付手数料は無料です。
 登録印の変更や印鑑登録証を紛失された場合に手数料がかかります。

印鑑登録証明書

申請できる人
印鑑登録証明書の交付申請ができるのは本人のみです。ご本人以外の人が請求する場合は印鑑登録証と併せて、登録印を押印した本人自筆の委任状が必要です。(登録印の印影を確認できないと交付できません)
申請時に必要なもの
  • 印鑑登録証
  • 代理人の場合は、登録印を押印した本人自筆の委任状

印鑑登録

申請できる人
印鑑登録申請ができるのは本人のみです。代理人が申請する場合は、本人自筆の委任状が必要となります。代理人が登録申請をする場合は、仮登録を行った後、照会書をご本人の住所宛に送付させていただきます。
申請時に必要なもの
  • 印鑑
  • 官公署が発行した顔写真入りの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など)
    ※顔写真入りの本人確認書類をお持ちでない人の場合は、仮登録を行った後、照会書をご本人の住所宛に送付させていただきます。
  • 代理人の場合は本人自筆の委任状
登録できる印鑑

登録できる印鑑は1人1個に限ります。以下に該当する印鑑は登録できません。

【登録できない印鑑】
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名もしくは通称または氏名もしくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
  • 職業・資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
  • ゴム印その他印形の変化しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形におさまらないもの
  • 印影を鮮明に表わしにくいもの

3.戸籍関係

(1)戸籍の証明書の種類と手数料

種類 手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)【広域交付可】 1通 450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 1通 450円
除籍(謄本・抄本)【謄本は広域交付可】 1通 750円
改製原戸籍(謄本・抄本)【謄本は広域交付可】 1通 750円
戸籍の附票の写し 1通 200円
身分証明書 1通 200円
受理証明書 1通 350円
  • 申請できる人

戸籍謄(抄)本等の交付を請求できる人は、戸籍に記載されている本人、配偶者および直系の親族の人(父母、祖父母、子、孫など)です。代理人による手続きの場合は、委任する人自筆の委任状が必要です。

 

なお、本人、配偶者又は直系の親族の人以外であっても、以下の場合に限り、戸籍を請求することができます。この場合、委任状は不要です。詳しくは法務省HPをご参照ください。

  • 自己の権利行使や義務を履行する場合
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他戸籍の記載事項を利用する正当な目的がある場合

請求書上で上記の内容について明らかにする必要があります。

また、追加で必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

  • 申請時に必要なもの
    • 窓口に来た人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など顔写真入りの場合は1点、健康保険証、年金手帳など顔写真がない場合は2点必要です)
    • 代理人の場合は本人自筆の委任状
  • 身分証明書とは、民事処分(禁治産・準禁治産の宣告、後見登記の通知、破産の宣告)を受けていない(破産の宣告を受けている)ことを公証する行政証明です。身分証明書の交付を請求できる人は、本人のみ(※)です。代理人による申請の場合は、本人自筆の委任状が必要です。
    ※未成年の場合は、親権者が申請をすることができます。
  • 受理証明とは、戸籍に関する届出(出生届、婚姻届、離婚届など)が受理されたことを証明するものです。届出をした市区町村でのみ交付できます。受理証明書の交付を請求できる人は、届書に届出人として署名・押印した人のみです。それ以外の人が申請する場合は、本人自筆の委任状が必要です。

 

(2)戸籍の広域交付について

 広域交付とは、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書及び除籍証明書の謄本が取得できる制度です。これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得する必要がありましたが、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口でも取得ができます。

 広域交付において「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」を申請する場合は、お時間がかかることがあります。お時間に余裕をもってお越しください。

  • 申請できる人

 戸籍(除籍)謄本の交付を請求できる人は、戸籍に記載されている本人、配偶者及び直系の親族の人(父母、祖父母、子、孫など)です。

  請求者が窓口にお越しいただく必要があります。

  郵送や委任状による代理人、第三者による請求はできません。

  • 申請時に必要なもの

 窓口に来た人の顔写真入りの官公庁が発行した本人確認書類

この記事に関するお問い合わせ
町民生活課 窓口係
〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
 choumin@town.kawazu.shizuoka.jp

河津町

〒413-0595 
静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1111(代)
FAX 0558-34-0099
E-mail
info@town.kawazu.shizuoka.jp