町民のみなさま
国民健康保険
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険(国保)の加入対象者となります。
国保に入る、やめるときは(加入・脱退の届出)
必要なものを持参して、14日以内に保険年金係で手続きをしてください。
各種届出の際には、届出に必要なものに加え、マイナンバーカードまたは、通知カード(通知カードの場合は身元確認書類も必要)をお持ちください。
河津町に転入したとき | 前住所の市区町村の転出証明書 |
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職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
職場の健康保険をやめた証明書 |
子どもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳など |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
河津町から転出するとき | 保険証 |
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職場の健康保険に入ったとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国保と職場の健康保険の両方の保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
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保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったりしたとき | 保険証、身元確認書類 |
修学のため、他の市区町村に住むとき | 保険証・在学証明書など |
※外国籍の人の手続きは出入国在留管理庁HPをご覧ください。
国民健康保険で受けられる給付
- 支払った医療費が高額で一定の基準以上の場合、その超えた額を国保が負担して支給します。
- 入院または高額な外来診療を受ける人は、限度額適用認定証を提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、70歳以上は住民税非課税世帯の人が対象です。
- 出産したときに支給されます。
- 被保険者が亡くなられたときに支給されます。
- 医師の指示でコルセットなどの補装具を使用したときなど、請求により、自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。
- 交通事故などで国保を利用して治療を受ける場合は、届出が必要です。加害者が負担すべき医療費を国保が一時的に立て替えます。
- この記事に関するお問い合わせ
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- 健康増進課 保険年金係
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1937
FAX 0558-34-1811
E-mail
hoken@town.kawazu.shizuoka.jp