町民のみなさま
- (1)マイナンバー制度
- (2)個人番号カード
- (3)通知カード
- (4)マイナンバーについてのお問い合わせ
マイナンバー制度
平成27年10月5日からマイナンバー制度が始まりました。マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての人に12桁の番号(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。期待される効果としては、大きく3つあげられます。
3つのメリット
1.行政の効率化 | 行政の効率化 手続きが正確で早くなる |
行政機関・地方公共団体での作業が効率化され、手続きがスムーズになります。 |
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2.国民の利便性の向上 | 国民の利便性の向上 面倒な手続きが簡単に |
申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できます。 |
3.希公平・公正な社会の実現 | 希公平・公正な社会の実現 給付金などの不正受給の防止 |
行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。 |
マイナンバー制度について詳しくは以下をご覧ください。
- 【デジタル庁 マイナンバー社会保障・税番号制度】
- カードの申請手続きについてはこちら
【地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト】
こんなに便利!マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)は、「国民の利用性の向上」・「公平・公正な社会の実現」・「行政の効率化」という3つの目的達成のために導入され、便利で暮らしやすい社会づくりのために生まれた制度です。
公的な身分証明書として
顔写真付きの公的な身分証明書として、運転免許証などと同じく、銀行などの口座開設や郵便局での郵便物の受け取りなどで利用できます。
(免許証を返納しても、身分証明書はこれでOK)
行政手続きや民間サービスの電子申請に
電子申請書が登載されている場合には確定申告などがインターネットからできます。民間サービスでも証券口座の開設や住宅ローンの締結で利用されはじめています。
(今後拡大予定)
申請は簡単3ステップ
1.申請します(郵送やスマートフォン等) | 申請します(郵送やスマートフォン等) |
通知カードに同封されている交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付して専用封筒で郵送してください。 ※交付申請書は住所が変わると使えなくなります。役場町民生活課で新しい申請書をお受け取りください。 |
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2.約1か月後、ハガキが届きます | 約1か月後、ハガキが届きます | カードの準備ができましたら、役場からご自宅にハガキ(交付通知書)が届きます。 |
3.役場でカードをお受け取りください | 役場でカードをお受け取りください | 必要な持ち物(ハガキ、本人確認書類、印鑑、通知カード等)をお持ちいただき、役場町民生活課へお越しください。 |
- この記事に関するお問い合わせ
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- 町民生活課
- 〒413-0595 静岡県賀茂郡河津町田中212-2
TEL 0558-34-1932
FAX 0558-34-1404
E-mail
choumin@town.kawazu.shizuoka.jp